1)介護予防ケアマネジメント
自立して生活できるように支援します。要支援1・2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。
2)総合相談・支援、権利擁護
介護に関する相談や悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなどどのような相談にも対応します。
また、お金の管理や契約に関することに不安があるとき、頼れる家族がいない場合などには、成年後見制度(※)を利用できます。
※成年後見制度とは
不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所などに関する契約といった場合において適切な判断をすることが難しくなった高齢のみなさんを支援する制度です。
「虐待」
平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が成立しました。地域包括支援センターでは、虐待の早期発見・把握に努め対応します。
そのほか、悪質な詐欺商法や消費者金融などの消費者被害の防止など、さまざまな権利に関する問題に対応します。
3)包括的継続的マネジメントの支援
高齢のみなさんに直接支援するほかにも、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるよう、支援や指導を行なっています。また、より暮らしやすい地域にするため、医療機関を含め、さまざまな関係機関とのネットワーク作りに力を入れています。